事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
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定時株主総会 | 毎年6月 |
基準日 | 定時株主総会の議決権 毎年3月31日 期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日 |
単元株式数 | 100株 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場(証券コード:256A) |
株主名簿管理人 特別口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
特別口座管理機関取次所 | みずほ信託銀行 全国各支店 みずほ証券株式会社 本店、全国各支店および営業所 |
お問い合わせ先・お取扱窓口 | 証券会社に口座をお持ちの場合 お取引の証券会社にご郵送ください。 特別口座の場合 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社証券代行部 [フリーダイヤル] 0120-288-324 受付時間:平日9時~17時(土曜日・日曜日・祝祭日を除く) |
単元未満株式の買取・買増手数料 | 無料(手続きは上記お問い合わせ先にご確認願います。) |
公告の方法 | 電子公告(当社のホームページ(/ir/public_notice/)に掲載します。) ただし、やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載します。 |
定款 | 定款 2024年10月1日制定 |
株式取扱規則 | 株式取扱規程 2024年10月1日制定 |
証券保管振替機構(ほふり)に預託されていない株式について
・株券電子化に伴い、証券保管振替機構(ほふり)に預託されていない株式は、みずほ信託銀行(特別口座管理機関)に開設した株主名義の特別口座に登録されています。
・特別口座では、株式を売却することはできません。お取引証券会社の同一名義の口座へ振替請求することで、売却が可能になります。
・特別口座に登録された株式の各種お手続き(証券会社のご本人様名義口座への振替請求、単元(100株)未満株式の買取請求・買増請求、住所変更 等)は、みずほ信託銀行での受付となります。
単元未満株式(1株~99株)買取・買増請求制度のご案内
単元未満株式をご所有の株主の皆様
単元未満株式(1株~99株)は議決権がなく、株式市場で売却することもできませんが、単元未満株式の買い取りを当社に請求する「単元未満株式の買取請求制度」および単元株式(100株)になるまで株主の皆様が株式を買い増す「単元未満株式の買増請求制度」をご利用いただけます。
飛島ホールディングス株式会社は新設会社であり、設立当初は自己株式を所有していない状態であるため、一定数の自己株式を所有するまでの期間、株主様からの買増請求の受付を停止させていただきます。なお、受付開始の際には当社ホームページでお知らせいたします。
単元未満株式の買取・買増請求制度をご利用される場合、株主の皆様がどのように株式を管理されているかにより、お手続きの方法が変わります。
● 証券会社等で株式を管理されている株主の皆様
証券会社で管理されている株式は、お取引のある証券会社での受付となりますので、具体的な手続き方法は、証券会社にお問い合わせください。
● 特別口座で株式を管理されている株主の皆様
特別口座で株式を管理されている株主の皆さまは、当社株主名簿管理人であるみずほ信託銀行での受付となります。
口座振込による配当金受取のご案内
配当金領収証で配当金をお受け取りの株主様へ
配当金のお受け取りにつきましては、ゆうちょ銀行または郵便局の窓口で「配当金領収証」と引き換えにお受け取りいただけますが、所定のお手続きをしていただくことで、お取引の証券会社の証券口座または銀行口座等でお受け取りいただける便利な方法がございます。
配当金支払日に株主様のご指定の口座に振り込まれ、迅速かつ安全・確実にお受け取りいただくことができます。
是非お受け取り方法の変更をご検討くださいますようご案内いたします。
口座振込による配当金受取方法には次の 1~3 の方法がございます。
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1.株式数比例配分方式
お取引の証券会社の証券口座で配当金をお受け取りいただける方式です。
※NISA口座で保有する株式の配当金を非課税にするには、株式数比例配分方式を選択いただく必要があります。
※特定口座(源泉徴収あり)で保有する株式の配当金を、特定口座内で株式の譲渡損失と損益通算するには、株式数比例配分方式を選択いただく必要があります。
※株式数比例配分方式をお申込みいただくと、お手続きをした証券会社以外の証券会社でお持ちの全ての株式における配当金受取方式が、同方式へ自動的に変更されます。
※保有する全ての銘柄のうち1銘柄でも特別口座で管理される株式がある場合は、株式数比例配分方式を選択できません。
お申込みいただくためには、予め特別口座から証券口座に振り替える手続きが必要になります。
※証券会社によっては、株式数比例配分方式でお受け取りになった配当金を、予めご登録いただいている銀行口座に送金するサービスがありますので、お取引の証券会社までお問い合わせください。 -
2.登録配当金受領口座方式
全ての銘柄の配当金を、予めご指定いただいた1つの銀行等の口座でお受け取りいただける方式です。
※ゆうちょ銀行の預金口座はご指定いただけません。
※登録配当金受領口座方式をお申込みいただくと、お手続きをした証券会社以外の証券会社でお持ちの全ての株式における配当金受取方式が、同方式へ自動的に変更されます。 -
3.個別銘柄指定方式
銘柄ごとに銀行等の口座を指定し、配当金をお受け取りいただける方式です。
特別口座とは
株券電子化実施時に株券を預託しなかった株主様の権利を保全するために、発行会社が口座管理機関(信託銀行等)に開設される暫定的な口座で、この口座で株式を売買することはできません。当社株式の特別口座は、みずほ信託銀行株式会社に株主様名義で開設されています。当社株式の特別口座に関するお手続きは、みずほ信託銀行株式会社 証券代行部へお問い合わせください。
よくあるご質問
- Q.「特別口座」とは何ですか?
- A.「特定口座」とは、株券の電子化(2009年1月5日)に伴い、証券保管振替機構《ほふり》に預託されていない株券(タンス株等)について、株主の権利を確保するために、当社がみずほ信託銀行(口座管理機関)と契約して、株主名簿と同一名義で開設した口座です。
- Q.「特別口座」に登録された場合に、株主の権利はどうなりますか?
- A.株主の権利には、何ら変更はございません
- Q.「特別口座」の株式を売却したい場合は?
- A.株式(100株以上)を売却する場合には、同一株主名義の証券会社等の口座に振り替えないと売却できません。速やかに「株式の口座振替」を行うことをお勧めいたします。
また、特別口座にある単元未満株式については、「単元未満株式の買取請求制度」および「単元未満株式の買増請求制度」※をご利用いただけます。
※2024年10月1日現在、「単元未満株式の買増請求」は受付を停止しております。
お手続きの詳細は、当社株主名簿管理人であるみずほ信託銀行 証券代行部までお問い合わせください。
- Q.住所変更、名称変更、代表者変更等の手続きは?
- A.お取引口座のある証券会社を通じてお手続きを行っていただくことになっておりますので、証券会社へ直接お申し出ください。
特別口座で株式を管理されている株主の皆さまは、当社株主名簿管理人であるみずほ信託銀行での受付となります。
お手続きの詳細は、みずほ信託銀行 証券代行部までお問い合わせください。
特別口座に関する お問い合わせ先・お取扱窓口 |
株主さま専用コールセンターご照会ダイヤル ◎ TEL:フリーダイヤル:0120-288-324 受付時間:平日9時~17時 (土曜日・日曜日・祝祭日を除く) ◎ 郵送先 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行 証券代行部 ※本郵送先は事務センターにつき、ご来店による受付はできませんのでご了承ください。 ◎ みずほ信託銀行のホームページ https://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html |
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